2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
この計画の対象者の再就職のために、送り出し企業と受入れ企業に対して労働移動支援助成金による支援を行っているところでございますので、これらの取組を通じて労働者の円滑な再就職の実現に努めてまいりたいと思っております。
この計画の対象者の再就職のために、送り出し企業と受入れ企業に対して労働移動支援助成金による支援を行っているところでございますので、これらの取組を通じて労働者の円滑な再就職の実現に努めてまいりたいと思っております。
その四は、介護給付費の算定に関して意見を表示したもの、その五は、労働移動支援助成金のうち再就職支援奨励金の支給に関して改善の処置を要求したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
このため、昨年十二月に策定しました新しい経済政策パッケージの中の生産性革命のパートにおきましては、キャリアコンサルティングや労働移動支援助成金による自主的なキャリアアップ、キャリアチェンジの支援、年齢にかかわりのない多様な選考、採用機会の拡大を促すための指針の策定、AI、IoT等の先端IT分野における教育訓練給付の拡充などによる学び直しの支援、副業、兼業、テレワークなど多様で柔軟な働き方の促進など、
そして、労働移動支援助成金等も出て、人を流動化させることについての助成制度等が強められている中で、当然、労働者としては、不安感から、よりしがみつくという傾向になるのはどうしようもないことだというふうに考えております。 やはり、安心して新しい仕事にチャレンジできるという環境を整えることが国の責任として重要である。
解雇しやすい環境を整えて助成金を企業と再就職支援会社に出して、労働力を格安で違う企業に譲り渡す労働移動支援助成金の拡大、別の名をリストラ支援助成金、御存じですよね、大臣。これで一番笑い止まらないの誰ですか。間に入る再就職支援会社。再就職支援会社、再就職支援を得意とする人材派遣会社って、大臣、御存じですよね。 再就職が決まらなくてもお金が入るって。
もう時間がないので私が読みますけど、一方でリストラ支援助成金は、労働移動支援助成金はどうなったか。一・九億円から三百四十九億円。つまり予算は約百八十三倍になったって、あり得ない話ですね。 これによって起こったことはどういうことだったか。退職を勧める社員を養成する研修会。
最後に、今、労働移動支援助成金の関係も少し話になりましたので、改めて皆さんの資料のお手元四とそれから五で現状について示しておきました。 これ、鳴り物入りでと言っていいんでしょうか、安倍政権の下で三百億円以上に増額をされて、我々さんざん、これリストラ助成金に使われるぞと、駄目だよこれは、ずっと言ってきた。
労働移動支援助成金につきましては、昨年の通常国会等で様々な御指摘をいただきました。そうしたことから、労働政策審議会における議論も踏まえながら、必要な見直しを厚生労働省として行ってきたところでございます。 御指摘、大きく二点あったかと思います。 一つ目は、退職強要を行う企業に対して支援することにならないよう支給要件を厳格化すべきというものでございました。
雇用保険二事業における労働移動支援助成金のうち、送り出し企業側のいわゆるリストラ助成金の見直しについて、昨年の今頃国会で取り上げられていましたが、その後どのような見直しを行ったのでしょうか。 あわせて、今年も年度末となりましたが、昨年同様の助成金を使っての退職強要事例は報告されていますでしょうか。
ちょうど一年前のこの厚生労働委員会では、労働移動支援助成金、これはリストラ助成金じゃないか、こういうことで大議論があったわけであります。
また、労働移動支援助成金の支給実績、これも全国の一般的な状況を申し上げたいと思います。 この助成金は、再就職援助計画の対象となった方々の再就職支援を目的とする助成金でございます。その活用による再就職の実績を申し上げますと、平成二十七年度は、大企業が三千百七十五人、中小企業が千三百二十人の計四千四百九十五人を対象としております。
また、大企業のリストラを後押しする労働移動支援助成金の再編強化の雇用対策は、容認できません。 第二に、JR東海のリニア中央新幹線の開業前倒しや大型のクルーズ船が寄港できる港湾整備と首都圏の道路建設など、新規大型開発事業へ大盤振る舞いの内容となっています。
また、この委員会で、私、以前に労働移動支援助成金というものを取り上げましたけれども、これは、一億総活躍と言いながら、助成金でリストラを支援しているということが明らかになって、言っていることとやっていることが違うんです。
また、大企業のリストラを後押しする労働移動支援助成金の再編強化の雇用対策は、容認できません。とりわけ力のある企業には、各種助成金で誘導するよりも、ルールを決めればよいことであります。 第二に、JR東海のリニア中央新幹線の開業前倒しや、大型のクルーズ船が寄港できる港湾整備と首都圏の道路建設など、新規大型開発事業へ大盤振る舞いの内容となっています。
これがもたらす害悪は、労働移動支援助成金をめぐるてん末が如実に物語っているではありませんか。 この機会に産業競争力会議のメンバーを見直す、あるいは百歩譲って、自らの企業に直接関わる分野については議論に参加させない。総理、そのことをこの場で約束してください。 今回の地震はまさに天災でありますが、国の中枢に位置する組織の人事の過ちは、間違いなく人災として社会をむしばむことになります。
〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 まず、この間も質問させていただいておりますが、労働移動支援助成金について改めて幾つか確認をしてまいりたいと思いますが、三月二十四日の本委員会の質疑で、この二年間の検証データの提出を理事会協議事項として扱っていただいて、提出をいただきました。
労働移動支援助成金につきましては、平成二十六年度において拡充をしましたけれども、平成二十六年の三月に委員からの御指摘を受けまして、対象者の再就職先での雇用形態を把握するということで、二十六年四月からは記載欄を加えた新しい支給申請書を作ったところでございます。
大臣からは、労働移動支援助成金の制度の趣旨に合ったものになるようにきちんと見直すようにということで、ゼロベースで見直すということで御指示がございました。
また、本委員会では、労働移動支援助成金を活用したリストラ支援の問題がたびたび取り上げられて、その中で、厚生労働省から、自分の再就職先を探すことを業務命令とすることは不適切だという考え方が示されました。 私の手元に、実は、田辺三菱製薬が退職勧奨を行った人に向けて四月一日に行った説明会の録音したものを書き起こしたものと言われるものがあるんです。
○大西(健)委員 民民のことでありますけれども、この労働移動支援助成金の問題を最初に取り上げたときに取り上げた王子ホールディングスの件でも、厚労省は王子を呼んで説明を求めています。
御指摘の労働移動支援助成金は、雇用主が保険料を負担する雇用保険二事業の一つとして、大企業と中小企業を対象に平成十三年度に創設されまして、平成二十三年度から平成二十五年度は、リーマン・ショック後の雇用保険二事業の財政逼迫によりまして対象が中小企業のみとされております。平成二十六年三月以後、再び大企業も対象としております。
これをちゃんと規制掛ける、あるいは止めるために努力するどころか、むしろ労働移動支援助成金で後押しをしているんじゃないだろうかと、このことをやっぱり問題提起をしなければなりません。 小田原事業所では、再就職支援はパソナに委託しています。パソナは、再就職支援のために支援サービス開始確認書を作成すると六万円、再就職が決まると一人当たり六十万から七十万円がHGSTから支払われると。
○岡本(充)委員 加えて、例えば二十七年度分、二ページですけれども、四千四百三十四人が再就職しているとはいうものの、再就職者のうち労働移動支援助成金の支給申請があった方は、このうちの二千六百九十八人と、この数字も合っていないんですね。したがって、それぞれ詳細がどうなっているのか、大変気になります。
これで見ると、如実に、自民党政権になって、労働移動支援助成金の助成率が、中小企業が二分の一から三分の二へ、大企業はなかったものが二分の一、これが契機になって大幅に人数がふえています。特に、二十七年度は大企業が大きく伸びているわけでありまして、大企業でよりこの助成金を使い、職員が離職をしている、こういう状況であります。
これまでも、この委員会でもたびたび話題になりました労働移動支援助成金について、まずお伺いをします。 当委員会でも資料要求をしておりました資料が出てまいりました。お手元の一番、二番の資料であります。
まず、労働移動支援助成金についてであります。 この問題は、衆議院におきまして、予算委員会で我が党の大西議員が質問を始めて、もう四か月以上になっております。私は、この間の議論の中で、やっぱりこの助成金は廃止すべきだ、あるいは再就職実現時のみ、本当にちゃんとまともな就職ができた場合だろうと、もし支給するとしても。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働移動支援助成金、この制度につきましては、今回一連の事案そしてまた御指摘、国会での審議、これを受けて、今後、まず再就職支援会社に再就職支援サービスを委託する企業が同じ再就職支援会社から退職コンサルティングを受けていた場合にはもう不支給とする、それから退職者の方が事業主から退職強要を受けたと受け止めた場合は不支給とする、こういうことなどの要件の厳格化を図るのは直ちに行うということにしたわけでございます
一つは、労働移動支援助成金と関わらないというか関係なく禁止するものということなんですけれども、それにつきましては、今回私の名前で通知を出しまして、人員削減の方針がない事業主に対して、再就職支援を行う職業紹介事業者からその利用に向けた働きかけを行ってはならないというふうにいたしております。
労働移動支援助成金は、リストラによって離職を余儀なくされた方の早期の再就職を支援することを目的とする制度でございます。 現在、今委員御指摘ございましたように、この助成金の政策評価を行う際の指標といたしましては、一つ、早期就職者の割合、本助成金の対象者のうち三か月以内に就職した者の割合、もう一つは、受給した事業主の満足度を指標として目標値を定め、事業の評価を行っております。
先ほども言ったけれども、この転職支援に労働移動支援助成金が出ているんじゃないですか。今もこの日本雇用創出機構というのは中高年労働者の出向を受け入れているんですよ。 大臣、人事権を濫用した出向になっているとすれば、その助成金は不適切ですよ。これ、調査すべきです。この日本雇用創出機構への調査をすべきじゃないですか。大臣、これ、大臣じゃなきゃ言えないんだから、大臣、調査してください、これ。
労働移動支援助成金について、支給対象から大企業を外すべきという御指摘でございます。 リストラによって離職を余儀なくされる方への再就職支援の必要性は、離職元の企業規模に関わりません。
あるいは、左側の会議録、これは同じく石橋委員ですけれども、まさに、在職中から転職支援に労働移動支援助成金を活用するという規制改革会議での意見に関して、「これはまさか、さらに普通の正社員まで人材ビジネス会社に預け、どんどん離職、転職させようみたいな、これまさに本当にリストラ支援金みたいなことになったら大変なことだと思いますが、」と指摘しているんですよ。この指摘のとおりに実際なっている。
でありますので、今こういう形で、労働移動支援助成金を私どもが当初考えていたのとは少しゆがんだ形で悪用されるということが起きたということがわかりました。
また、労働移動支援助成金の趣旨に鑑みれば、再就職支援を行う職業紹介事業者が労働移動支援助成金を活用できることを理由に、再就職支援会社が企業に対して積極的に退職勧奨の実施を提案することも、これまた適切ではないというふうに考えているわけでございます。 今後、これらの内容の周知徹底を図るとともに、不適切な行為を把握した場合には、適切にこれは指導をしていくということでございます。
今国会、労働移動支援助成金がいわばリストラ助成金になっているのではないかと指摘があり、注目をされています。 この問題は、昨年三月の予算委員会で私が質問をいたしました。
また、私たちは、本委員会で厚労省に労働移動支援助成金をめぐるリストラ問題への対応を求めてまいりました。労働移動支援助成金を支給されている企業から委託をされ、再就職支援会社が行っている解雇ビジネスの被害者は、多数おられます。安倍政権が労働移動支援助成金を拡充して悪質な会社の背中を押してきたわけですから、安倍政権が被害者に救済策を提示するなど、抜本的な解決策を示すのが筋です。
○井坂委員 ところが、今国会で問題になっている労働移動支援助成金、これは、平成二十六年度中に再就職支援を開始した、そして年度末までに無事に再就職できた方、六百五十一人、このデータをきょうは議論したいんですけれども、この六百五十一人は、結局同じ産業分類、つまり、同じ業界の会社に再就職した人が三百六十八人おられます。